「任意整理で頑張る」が正解とは限らない ―「適切な方針決定」を
弁護士の仲村 ロミです。
借金問題の解決を目指す際、最も重要と言っても過言ではないのが「どの方針(手続き)を選択するか」という点です。
債務整理には大きく分けて3つの方法がありますが、ご自身の状況に合わない方法を選んでしまうと、生活の再建が遠のいてしまうリスクもあります。
1. 債務整理の主な3つの手法
債務整理には、主に以下の3つの手続きがあります。
• 任意整理 :裁判所を通さず、弁護士が直接債権者(貸金業者等)と交渉し、利息のカットや分割回数の見直しを行う手続きです。
• 自己破産(法的整理): 裁判所の手続きにより、借金の支払義務を免除(免責)してもらう制度です。
• 個人再生(法的整理): 裁判所に再生計画を認められ、借金を大幅に減額(原則5分の1程度)してもらい、それを3〜5年かけて分割で支払っていく制度です。
※自己破産や個人再生は、裁判所の管理下で進められるため、一般に「法的整理」と呼ばれます。
2. 「自己破産は怖い」というイメージだけで選んでいませんか?
ご相談に来られる多くの方が、「自己破産だけは避けたい」「周囲に知られたくない」という心理から、まずは任意整理を強く希望されます。
確かに、裁判所を通さない任意整理は心理的なハードルが低いかもしれません。しかし、現在の債務整理を取り巻く状況では、以下の点に注意が必要です。
• 返済が困難なケースがある: 借金総額があまりに大きい場合、任意整理(利息カットのみ)では月々の返済額が下がらず、結局数年で立ち行かなくなるケースがあります。
• 業者の対応が厳格化している: 近年、任意整理の交渉に対して厳しい条件を提示したり、応じない業者が増えており、以前ほど柔軟な解決が難しくなっています。
3. 法的整理のデメリットは、決して多くありません
「自己破産」や「個人再生」といった法的整理に対して、「人生が終わってしまう」「家財道具をすべて失う」といった極端に悪いイメージをお持ちの方もいらっしゃいます。
しかし、実際には法的整理のデメリットは限定的です。 例えば、家族の持ち物まで処分されることはありませんし、戸籍に載ることも、近所に知れ渡ることも基本的にはありません。むしろ、借金がゼロ、あるいは大幅に減額されることで、確実に生活を立て直せるという大きなメリットがあります。
4. 相談の重要性:あなたに最適な解決策を
「任意整理で解決できる」と思っていても、詳細に家計を分析すると、法的整理の方がより早く、確実に平穏な生活を取り戻せることが多々あります。
イメージだけで方針を決めず、まずは専門家にご相談ください。あなたの借金額、収入、資産状況を総合的に判断し、最適な再スタートの方法を一緒に考えましょう。
借金問題・債務整理のご相談は、武蔵新城駅南口徒歩2分の新城法律事務所へお任せください。
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