相続なら武蔵新城駅徒歩2分の弁護士事務所

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相続に関してInheritance

困っていても、困っていなくても、
相続・終活に関するご相談は、新城法律事務所にお任せください。
専門家と連携しワンストップで
スムーズに解決します。

相続、何から始めればいいのか分からない方へ

当事務所では、相続の最初の一歩から弁護士が直接サポートします。

突然相続が始まっても、

  • 何をすればいいのか分からない…
  • 誰に聞けばいいのかも分からない…

そんな状態になる方はたくさんいらっしゃいます。
でも、慌てなくても大丈夫です。
相続の流れや必要なことを一つずつ整理し、
分かりやすくご説明します。

具体的には、次のようなサポートを行っています。

当事務所がお手伝いできること

  • 相続に関わる人をはっきりさせる

    誰が相続人なのかを調べて確定します。

  • 遺産の内容を調べる

    預金や不動産、株式など、どんな財産があるかを整理します。

  • 分け方の話し合いを進める

    ご家族や関係者に、どのように分けるかを提案します。

相続の問題はご家庭によって事情が異なります。
「こんな初歩的なことを聞いていいのかな…」と思っても大丈夫です。
当事務所は地元に根ざした法律事務所として、
相続の基本から複雑な遺産分割まで幅広く対応しています。

相続トラブルでお困りの方へ

相続の場面では、次のようなお悩みを抱える方が少なくありません。

  • 他の家族が遺産を勝手に使っていて、話し合いにならない
  • 他の家族から、必要以上に遺産を渡すよう強く求められている
  • 自分も家族なのに、遺言に名前がなく納得できない

相続トラブルは感情の対立も絡むため、当事者だけでの解決が難しいケースが多いです。
そんな時は、地元・武蔵新城の弁護士に相談することで、冷静かつ法的に正しい解決策を進めることができます。

当事務所がお手伝いできること

ご状況に応じて、次のような解決方法を一緒に考え、実行します。

  • 他の家族が遺産を独り占めしているとき

    ・法律で定められた正当な取り分を確実に受け取れるようサポート ・話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所の調停を申立て

  • 遺産を必要以上に渡すよう求められたとき

    ・弁護士が代理で交渉し、公平な分け方や金額を実現 ・約束内容を文書に残し、将来のトラブルを未然に防止

  • 遺言に名前がなく、取り分がなくなってしまったとき

    ・遺言があっても、法律で保障された最低限の取り分(遺留分)を請求可能 ・遺言の内容や作成手続きに問題があれば、その効力を争うことも可能

相続トラブルは早めの対応が解決の近道です
相続トラブルは、時間が経つほど解決が難しくなります。
「少し揉めているかも…」と感じたら、その段階でご相談ください。

相続手続きを丸ごとお任せしたい方へ

当事務所では、遺産承継(丸ごとお任せサービス)を提供しており、
相続に関する複雑な手続きをすべてお任せいただけます。

  • 仕事が忙しくて、相続手続きに時間が取れない
  • 遠方に住んでいて、手続きを進められない
  • 書類が多すぎて、何から始めればいいのか分からない

このようなお悩みを抱えている方も、安心してご相談いただけます。

当事務所がお手伝いできること

相続に必要な一連の手続きを、すべてまとめてサポートいたします。
もちろん、一部の手続きだけでもご依頼可能です。

  • 相続人の調査・確定

    戸籍を取り寄せて、誰が相続人かを明確にします。

  • 遺産分割協議書の作成

    複数の相続人がいる場合、合意内容を文書化し、将来のトラブルを防ぎます。

  • 不動産の相続登記・金融機関の手続き

    土地や建物の名義変更、銀行口座や証券口座の解約・名義変更を一括対応します。

相続手続きはご家庭ごとに事情が異なります。
「相続の流れを知りたい」「相続登記だけお願いしたい」「丸ごとすべて任せたい」
──どんなご要望にも柔軟に対応いたします。

川崎市武蔵新城の地元密着型弁護士事務所として、
相続の基礎から複雑な遺産承継まで幅広くサポートいたします。

相続放棄をしたい方へ

当事務所では、弁護士が直接ご相談を伺い、期限内に確実に手続きを進められるようサポートいたします。

  • 亡くなった方に借金が多くある
  • 遺産はいらないので相続にかかわりたくない
  • 形見や自宅は残したいが、借金の方が多く払えそうにない

このような場合には、相続放棄や限定承認という手続きを家庭裁判所で行うことができます。

相続放棄とは

プラスの財産もマイナスの財産(借金など)もすべて受け継がないことを
裁判所に申請する手続きです。

  • 相続があったことを知った日から 3か月以内 に申立てが必要
  • 必要書類として、亡くなった方の戸籍や相続人の戸籍などが必要
  • 一度相続放棄をすると原則としてやり直しはできません

限定承認とは

プラスの財産の範囲でのみマイナスの財産を相続する制度です。

  • 相続があったことを知った日から 3か月以内 に申立てが必要
  • 必要書類として、亡くなった方の戸籍や相続人の戸籍などが必要
  • 一度相続放棄をすると原則としてやり直しはできません

※相続放棄・限定承認の注意点
申立て期限(3か月)が短く、調査が間に合わない場合は延長申立ても可能
書類の不備や申請ミスがあると受理されないことがある
一度選んだ手続きは原則として変更できないため、慎重な判断が必要

遺言書を作成して安心を残したい方へ

ご自身が亡くなった後のことを考えると、
次のような不安を持たれる方は多くいらっしゃいます。

  • 資産が多く、子どもも複数いるので争いが起きないか心配…
  • 世話をしてくれた子や特定の人に一部の財産を残したい…
  • 遺言は決めてあるけれど、その通りに手続きが行われるか不安…

このような場合に役立つのが、公正証書遺言の作成と遺言執行者の指定です。
当事務所(JR南武線武蔵新城駅徒歩2分)では、弁護士が直接サポートし、将来の不安を安心に変えるお手伝いをいたします。

当事務所がお手伝いできること

相続の流れや必要なことを一つずつ整理し、分かりやすくご説明します。
遺言書を「作るだけ」で終わらせず、亡くなった後にきちんと効力を発揮できるよう、
次のサポートを行っています。

  • 公正証書遺言の作成サポート

    公証役場での手続きを弁護士が同行・支援します。

  • 遺言内容の適法性チェック

    遺留分や法的要件を踏まえ、無効や争いにつながらないように整えます。

  • 遺言執行者の就任

    弁護士が遺言執行者となり、不動産登記や銀行口座の名義変更を含め、遺産を確実に分配します。

遺言書は「将来の争いを防ぐための保険」のようなものです。
適切に作成すれば、残された家族や大切な人を守ることができます。

「まだ先のことだから…」と後回しにせず、ぜひお気軽にご相談ください。
当事務所では、遺言書作成から遺言執行まで一貫したサポートをご提供しています。

相続による不動産・銀行口座等の名義変更をしたい方へ

相続が発生すると、土地や建物などの 不動産の相続登記(名義変更)や、
銀行・証券会社の口座名義変更など、さまざまな手続きが必要になります。

  • 相続した家や土地の名義変更をどうすればいいのか分からない…
  • 銀行や証券会社で書類が多すぎて手続きが進まない…
  • 相続人が複数いて話がまとまらない…

こうしたお悩みは珍しくありません。
当事務所では、弁護士が直接対応し、相続登記から金融機関の手続きまでまとめてサポートいたします。

相続登記は義務化されています

令和6年4月から、不動産の相続登記は 3年以内に申請しなければならない義務 となりました。
手続きを怠ると、10万円以下の過料(罰則)が科される可能性があります。

放置してしまうと、将来売却や活用ができなくなったり、相続人が増えて複雑化したりと、
後々大きな問題を招きます。
早めに専門家に相談することが安心への第一歩です。

当事務所がお手伝いできること

相続に伴う名義変更を、不動産から金融機関まで一括して対応いたします。

  • 相続人の調査・確定

    戸籍を取り寄せて、誰が相続人かを明確にします。

  • 遺産分割協議書の作成

    不動産・預金・株式などの分け方を相続人全員の合意に基づき文書化します。

  • 不動産の相続登記(名義変更)

    法務局への登記申請を行い、土地や建物の所有権を新しい名義に移します。

  • 銀行・証券会社の相続手続き

    口座の解約や名義変更を代理し、スムーズに財産を整理します。

お気軽にご相談ください
相続登記や銀行・証券会社の名義変更は、専門的な知識と多くの書類を必要とするため、
ご自身で行うと大きな負担となります。
「相続登記の義務化に対応したい」
「銀行や証券会社の手続きをまとめて任せたい」
「できるだけ早く名義変更を終わらせたい」

そんな方はぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士が丁寧にサポートし、相続に伴う名義変更を安心・確実に完了させます。